利用規約
この利用規約(以下「本規約」という)は、株式会社LIXIV(以下「甲」という)が運営する動画編集サービス「ムビスケ」利用の基本事項に関して、その利用条件を定めるものとする。
「ムビスケ」利用申込者(以下「乙」という)は動画編集サービス「ムビスケ」の利用を申込むにあたり、本規約に合意するものとする。
第1条(サービス内容)
- 本規約に基づき、甲は乙に対し、乙が甲の指定するフォームを通じて提供した動画素材に編集を行い、編集後の動画データを納品するサービス(以下「本サービス」という)を提供する。
- 本サービスの利用に際し、甲は乙に対し、編集依頼の管理を円滑に行うための専用ツールを提供するものとする。乙は、当該ツールを適切に使用し、本サービスの利用を管理する責任を負うものとする。
- 甲が初稿を提出する本数は、第7項に定める各契約プランのペースに基づくものとする。
a.乙の依頼数が当月内に処理可能な本数を超える場合、超過分は翌月以降に繰り越し、当該ペースに従い順次処理するものとする。
b.契約が終了した場合、受付が完了していない依頼(受付完了時点は第8項に定義する。)および繰り越し分は、当該終了をもって消滅し、甲はその制作義務を負わない。
c. 契約終了の時点で受付が完了している依頼で初稿が未提出のものについては、甲は1口につきそのうち1件に限り初稿を提出するものとし、その余の依頼は当該終了をもって消滅する。
d. 修正対応については、甲は、契約終了の時点で初稿提出済みの依頼に係るものは契約終了日から3日以内に、前号により初稿を提出する依頼に係るものは当該初稿の提出日から3日以内に、それぞれ受け付けた修正依頼に限り対応するものとする。この場合の対応は、1口あたり1日3件を上限とし、これを超えるものは先に受け付けたものから順次行う。当該期間の経過後に受け付けた修正依頼については、甲の責めに帰すべき場合を除き、対応する義務を負わない。
e. 乙の責めに帰すべき事由により契約が終了した場合、甲は、本項に定める契約終了後の初稿提出および修正対応の義務を負わない。
f. 本サービスは、初稿提出のペース(編集枠)の提供を内容とするものであり、特定の本数の納品を保証するものではない。 - 本サービスにおける1本あたりの動画の完成尺の長さは、原則として最大1分30秒(90秒)までとする。ただし、これを超える完成尺の動画については、次項に定める本数消化により制作できるものとする。また、本規約における「1本」とは、内容上一体として構成された単一の動画をいい、独立して使用しうる複数の動画を1本の依頼に含めることはできないものとする。完成後に分割して個別に使用することを前提とした複数の動画の制作を求める場合は、その本数に応じて契約プランの本数を消化するものとする。
- 前項に定める完成尺を超える動画については、以下の基準により契約プランの本数を消化することで制作できるものとする。なお、編集の結果、完成尺が当初の想定を超えて本項各号のいずれかに該当することとなった場合も、同様に本数消化の対象とし、この場合、甲は、当該本数消化が生じる旨を乙に通知するものとする。
a. 1分30秒を超え3分00秒以下:新規2本分
b. 3分00秒を超え5分00秒以下:新規3本分
c. 5分00秒を超える動画については、別途甲乙協議のうえ決定する。 - 乙が提供する動画素材(未編集データ)は、原則として1依頼あたり15分以内とする。15分を超える素材を提供する場合、乙は編集に使用する箇所(タイムコード等)を指定するものとする。当該指定がない場合、甲はその裁量により使用箇所を選定して編集を行う。この場合において、初稿提出後に乙が使用箇所の変更を求めるときは、新たな編集依頼とみなし、新規1本分の本数消化として取り扱う(本数消化の取扱いは第4条第4項による。)。
- 各プランにおける初稿提出の時期は、受付完了時点(第8項に定義する。)を起算の基準とし、以下のとおりとする。本項各号に定める日数は暦日により計算し、初稿提出は各号に定める日のうちに行うものとする。
a. 受付完了時点が正午(12時を含む。)までの場合 ― プロプラン:当日、スタンダードプラン:翌日、ライトプラン:翌々日
b. 受付完了時点が正午を過ぎた場合 ― プロプラン:翌日、スタンダードプラン:翌々日、ライトプラン:翌々日の翌日 なお、初稿提出の本数は暦日に基づくペースにより定まるため、暦月における本数は月によって前後することがある。 複数の依頼が同時にまたは連続して行われた場合において、先行する依頼の処理中に受け付けた依頼については、直前に処理した依頼の初稿提出日の翌日の午前10時を当該依頼の受付完了時点とみなして、初稿提出の時期を算定するものとする。 - 「受付完了時点」とは、甲所定のフォームにおける必須項目の入力および動画素材のリンクの提供を含む送信が完了した時をいう。乙は、フォームの連携にあたり、編集に必要な情報および素材が揃っていることを確認のうえ申請するものとする。 提供された素材のリンクが無効である場合、または編集に必要な情報もしくは素材に不足がある場合、甲は乙に確認または補完を求めることができる。この場合、受付完了時点は、乙による補完が完了した時点、または甲の確認に対する乙の回答(不足のまま編集を進める旨の指示を含む。)が甲に到達した時点のうち、必要な対応が整った時点とする。 ただし、第6項に基づき甲が裁量により使用箇所を選定して編集を行う場合は、素材の使用箇所の指定がないことをもって不足とはみなさない。
前段に定める不足等は乙の責めに帰すべきものとし、甲が確認または通知を行う時期の如何にかかわらず、これによる初稿提出の遅延について甲は責任を負わない。
なお、当該不足が軽微であり、甲が編集作業に実質的な影響がないと判断した場合は、当初の依頼時刻を受付完了時点として取り扱うことができる。 - 本サービスの利用にあたって必要となるインターネットのアクセスについては、乙が自らの責任と費用で必要な機器やソフトウェア、通信手段等を整えることとし、甲はこれらの設置、準備、操作等について一切関与せず、責任を負わないこととする。
第2条(利用契約の成立)
- 本サービスは、乙が事業の用に供することを前提として提供される。乙は、甲所定の方法によって、本サービスの利用を甲に申し込むものとする。
- 本サービスの利用申込にあたっては、本規約への乙の合意を条件とし、甲が乙からの本サービス利用申込を受諾した段階で本規約に基づく本サービスの利用契約が成立したものとする。
- 甲は、本規約その他本サービスの利用条件を変更する場合、乙に対して、(a)甲のサイト上に掲載する方法、または(b)電子メールにより通知する方法により、事前に通知するものとする。ただし、利用料金その他乙に不利益となる変更の場合は、効力発生日の30日前までに、別途効力発生日を定めたうえで前段の方法により通知するものとする。この場合、乙が当該効力発生日の前日までに解約申請を行ったときは、変更後の条件の適用を受けないものとし、当該解約は第5条第3項に定めるところにより成立する。解約が成立するまでの間は、変更前の条件が適用される。
第3条(利用申込の拒否・取消)
甲は乙の利用申込に対し、以下の事由のいずれかが認められる場合、その申し込みを拒否することができる。あるいは、一度利用申込を受諾し乙に対するIDが発行済みであっても、以下の事由が後日明らかになった場合には、利用申込の受諾を取り消し、乙の本サービスの利用を停止することができるものとする。
a. 登録内容に虚偽がある場合。
b. 過去に乙が本規約に違反したことが認められる場合。
c. 過去に乙の本サービスの利用料の滞納が認められる場合。
d. 乙が甲に対して不利益または損害を与えたことがある場合。
e. その他、利用目的が不当、または不適切と甲が合理的に判断した場合。
第4条(料金および支払方法)
- 乙は、本サービスの利用申込にあたり、甲が提供する以下のいずれかの契約プランを選択し、申し込みを行うものとする。各プランの初稿提出の時期は、第1条第7項の定めによる。
a. ライトプラン:月額50,000円(税抜)
b. スタンダードプラン:月額75,000円(税抜)
c. プロプラン:月額150,000円(税抜) - 乙は、本サービスを複数の契約単位(以下「口」という。)で契約することができ、各口について異なるプランを選択することができる。この場合、本規約の各規定は、別段の定めがある場合を除き、各口についてそれぞれ適用されるものとする。
- 本サービスの利用料金およびオプション料金には消費税を含まないものとし、乙は別途これらを支払うものとする。
- 全プラン共通事項は以下のとおりとする。
(編集の進行について)
a. 新規案件の編集は、契約プランに定める初稿提出のペースに従い、1案件ずつ進行するものとする(初稿提出後に次案件の編集へ着手する。)。当該ペースで当月内に処理しきれない依頼は、翌月以降に繰り越し、順次処理するものとする。
b. 編集に必要な情報または素材の不足により進行できない案件がある場合、甲は、進行可能な他の案件を先に進めることができる。
c. 部分修正依頼は、新規案件の編集とは独立した工程として並行して進行するものとし、修正対応により新規案件の進行および月間の初稿提出本数に影響が生じることはない。
d. 修正対応の納期は、修正に必要な指示、情報および素材が揃った時点を起算とし、当該時点が午前10時前である場合は当日中、午前10時以降である場合は翌日までに修正後の動画データを提供することを原則とする。
e. 甲が1口あたり1日に着手する修正対応は3件までとし、これを超える修正依頼については、先に受け付けたものから順次対応するものとし、この場合の納期は、甲が当該修正に着手することが可能となった時点を起算とする。
d. 1本あたりの動画の完成尺の長さは、第1条第4項および第5項の定めに従う。
(本数消化の取扱いについて)
a. 部分修正とは、誤字脱字の修正、テロップの色・フォントの変更、音量の微調整、不要な間(ま)のカットその他これらに類する修正であって、動画全体の構成、演出、使用素材、尺または編集方針に実質的な影響を与えない範囲の調整をいう。
b. 参考動画URL・イメージまたは動画構成(台本・テイスト等)の指定がない「おまかせ」の依頼については、甲が裁量により方向性を定めて編集を行う。この場合において、初稿提出後に乙が動画全体の大幅なテイスト変更(動画構成、演出方針、参考動画、デザインテイスト等の変更を含む)を求めるときは、部分修正には含まれず、新規1本分の消化として取り扱うものとする。
c. 参考動画URL・イメージまたは動画構成の指定がある依頼についても、初稿が当該指定に沿って制作されているにもかかわらず、乙が当初の指定と異なる方向への変更を求める場合は、当該指定がなかったものとみなし、新規1本分の消化として取り扱うものとする。
d. 当該変更が部分修正に該当するか否かは、変更内容、作業工数、当初の依頼内容等を総合的に考慮し、甲が合理的に判断するものとする。
e. 本サービスにおける各種の本数消化(第1条第5項に定める完成尺による消化、および本項に定める消化を含む。)は、それぞれ別個に適用され、これらが同時に生じる場合は合算するものとする。
f. 動画の長さ、編集内容その他の理由により複数本分の消化が必要となる場合、初稿提出までの期間は、消化本数に応じて当該プランの通常納期分を加算して延長されるものとする。例えば、初稿提出まで3日のプランにおいて2本分を消化する場合は6日、3本分を消化する場合は9日を目安とする。なお、初稿提出後に乙の要望により消化本数が増加した場合は、当該要望を甲が受領した時点を新たな受付日として納期を算定するものとする。 - 利用料金の日割り計算は、月額利用料金をその月の実日数で除し、利用日数(利用開始日を含む。)を乗じて算定する。算定の結果生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。
- 乙は、本サービスに付随する追加的なサービス(以下「オプション」という。)を利用する場合、追加料金が発生することを了承するものとする。オプションの具体的な内容および料金は、甲が別途定めるものとする。
- 本サービスの利用料金は、後払いとする。乙は、甲が定める支払期日までに本サービスの利用料金を支払うものとし、支払期日までに入金が確認できない場合、甲は乙に事前通知の上、本サービスの提供を停止することができる。
- 乙は、本サービスの利用契約が有効に存続している限り、選択した契約プランに基づく利用料金の支払い義務を負うものとする。
- 乙が利用料金その他本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延した場合、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払い済みまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
- 契約プランの変更については、第6条(契約プランの切り替え)に定める方法に従うものとする。
第5条(契約期間)
- 初回契約における利用料金は、電子契約書その他甲乙間の契約書面において定めた利用開始日を起算日として、第4条第5項に定める日割り計算により算定する。初回契約の有効期間は、当該起算日からその翌月の末日までとする。なお、初稿提出の時期の起算については第1条第7項および第8項の定めによるものとし、利用開始日とは別に取り扱う。
- 2回目以降の契約は、毎月1日を契約開始日とし、1か月間有効とする。乙が解約申請を行わない限り、本契約は同一条件で自動更新されるものとする。
- 前項にかかわらず、乙が本サービスを解約する場合は、契約期間中か自動更新後かを問わず、書面またはメール等の記録が残る方法により、甲に対して解約の申し出を行うものとする。解約は、甲が当該申し出を受領した月の翌月末日をもって成立する。なお、乙は解約日までの利用料金を支払う義務を負うものとする。
- 前項の定めにかかわらず、利用開始日がその月の20日以降である初回契約の乙については、利用開始月の翌月10日までに解約申請を行った場合、利用開始月中に解約申請を行ったものとして取り扱うものとする。
- 乙が解約を申請した場合であっても、既に支払われた利用料金の返金は一切行わないものとする。
第6条(契約プランの切り替え)
乙は、契約プランおよびオプションを変更することができる。
プランおよびオプションの変更の申請は、第5条第3項に定める方法(書面または電磁的記録が残る方法により、変更の意思を明確に示して甲が指定する連絡先または甲が通常の連絡に用いる連絡先に対して行う方法をいう。)によるものとし、当該申請が甲に到達した時を基準とする。
a. 上位プランへの変更および契約口数の増加については、甲が対応可能な場合、申請日以降の甲乙協議により定める日から随時適用することができる。この場合、増加分の利用料金は、適用開始日を起算日として、増加分の月額相当額を基準に第4条第5項に定める日割り計算により算定する。
b. 下位プランへの変更については、第5条第3項に定める手続きおよび成立時期に従うものとし、従前のプランは解約が成立する日まで継続し、その翌日から下位プランを適用する。この場合、成立の時までは従前のプランに基づく利用料金が発生する。
c. 契約口数の減少については、減少する口を対象として第5条第3項に定める手続きおよび成立時期に従い、当該口を解約する。残余の口に係る契約は従前の条件で継続するものとし、成立の時までは従前の口数に基づく利用料金が発生する。
d. オプションの追加については本条aの定めを、オプションの削除については本条bの定めを、それぞれ準用する。
第7条(禁止事項)
- 乙は本サービスの利用にあたり次の行為をしてはならないものとする。
a. 甲または第三者の著作権を侵害する行為、あるいは侵害するおそれのある行為。
b. 甲または第三者の財産またはプライバシー等を侵害する行為、あるいは侵害するおそれのある行為。
c. 甲または第三者を誹謗中傷または名誉もしくは信用を毀損する行為、あるいはそのおそれのある行為。
d. わいせつな映像、暴力行為、迷惑行為、犯罪行為など公序良俗に反する、あるいはそのおそれのある動画その他の素材を本サービスにおいて提供する行為。
e. 甲または第三者に不利益または損害を与える行為、あるいはそのおそれのある行為。
f. 不正アクセス行為の防止等に関する法律に違反する行為、電子計算機損壊等業務妨害罪(刑法第234条の2)に該当する行為をはじめ法令に違反する行為もしくは法令違反に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
g. 甲または第三者のコンピューターに対して不正な操作を行う行為。
h. 登録情報に虚偽の内容を登録する行為。
i. 本サービスの一部または全てを甲の書面による承諾なしに第三者に提供する行為。
j. 営利目的の有無に関わらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定をする行為、またはそれに類似する行為。
k. 本サービスにて利用しうる情報を改ざんする行為。
l. サブリミナル効果を意図した動画その他の素材を提供する行為。
m. 甲が別途定める素材容量、素材数その他の利用条件を著しく超える素材を提供する行為、および甲の提供するツールその他のシステムに過度な負荷がかかる行為、またはそのおそれのある行為。
n. 契約したプランの範囲を超えて本サービスを利用する行為、または契約範囲外で第三者へ本サービスを提供する行為。
o. 契約プランに定める本数を超える成果物を不正に取得する目的で、独立して使用しうる複数の動画を単一の依頼に偽装して依頼する行為、その他第1条第4項、第5項、第6項および第4条第4項に定める本数消化を潜脱する行為。 - 甲は、乙が前項の禁止事項を行った場合、乙に対するサービスの提供を停止することができるものとし、甲はこれにより乙に生じた損害について責任を負わないものとする。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
第8条(サービスの一時停止または中止)
- 甲は次の場合には乙に対する本サービスの全部または一部の提供を一時停止または中止することができる。
a. 本サービスの提供のために必要な設備の保持または工事上やむを得ないとき。
b. 甲が利用する通信回線、電力などの提供に障害または中断が発生したとき。
c. 天災等の不可抗力によってサービス提供が著しく困難になったとき。
d. 甲が本サービスの提供に用いる外部のツールまたはシステムに障害が生じ、本サービスの提供が困難となったとき。
e. その他、運営上の必要性その他正当な理由により、甲がサービスの提供の全部または一部を停止することが望ましいと判断した場合。 - 本サービスの提供が24時間以上停止した場合はその状態を「サービス停止状態」とし、甲の責めに帰すべき理由によりサービス停止状態が生じたときは、当該サービス停止状態中の利用料金相当額(第4条第5項に定める方法により日割計算して算出された額とし、この場合の停止日数は、サービス停止状態の時間を24時間で除して算定し、1日未満の端数は切り捨てる。)を次回の利用料から控除するものとする。次回の利用料から控除できない場合は、第5条第5項にかかわらず、甲は当該控除しきれない額を乙に返還するものとする。なお、甲が、相当な期間前までに第2条第3項に定める方法により乙へ告知して行う保守、点検その他の計画的な停止は、甲の責めに帰すべき理由による停止には含まれないものとする。
- 甲が本サービスの全部を廃止する場合、第5条第5項にかかわらず、甲は乙に対し、廃止日の属する月の利用料のうち廃止日の翌日以降の未経過期間に相当する額(第4条第5項に定める方法により日割計算した額)を返還するものとする。
第9条(表明保証)
- 甲および乙は相互に相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証する。
a. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
b. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
c. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
d. 自らの経営に反社会的勢力が実質的に関与しておらず、また、反社会的勢力に対して資金、便宜その他の利益の供与を行っていないこと。
e. 自らまたは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為、または、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、信用を毀損する行為を行わないこと。 - 乙は、本サービスに提供する動画素材その他の編集対象物について、第三者の著作権その他の権利を侵害しておらず、または必要な権利処理を完了していること、および、当該素材に第三者が表示される場合は当該第三者の肖像権、パブリシティ権その他の権利に関し必要な承諾を得ていることを表明し、保証するものとする。
- 乙が前項の表明および保証に違反し、または本規約に違反したことにより、甲が第三者から請求、訴訟その他の紛争を提起され、または損害(合理的な弁護士費用を含む。)を被った場合、乙は、甲の請求に基づき、甲に生じた当該損害を補償するものとする。
第10条(コンテンツの削除)
- 乙は、乙が本サービスに提供した動画素材および編集の依頼内容について責任を負うものとし、甲はその内容を調査する義務を負わない。
- 甲は、乙が提供した素材その他のコンテンツが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙に通知したうえで(緊急の場合はこの限りでない。)、当該コンテンツを削除することができる。これにより乙に生じた損害について、甲は責任を負わない。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
a. 第7条第1項各号に該当する場合。
b. 甲が保守管理上必要と判断する場合。
c. 甲が定める素材容量または素材数を超える素材が提供された場合。
d. その他、甲が削除を必要と認めた場合。
第11条(権利の帰属)
- 乙が提供した動画素材(未編集データ)に関する著作権その他一切の権利は、乙に帰属するものとする。
- 本サービスに関する編集ノウハウ、テンプレート、デザイン、システムその他の知的財産権は、乙が提供した動画素材に関する権利を除き、甲に帰属するものとする。
- 甲は、乙に対し、著作権の移転前であっても、納品前の初稿、修正後の動画データおよび納品後の動画データについて、SNS、Webサイト、広告その他の媒体で公開、配信および利用することを許諾する。また、乙は、テロップ、日付、ロゴ、問い合わせ先等の修正・追加・差し替えその他の編集・改変を行うことができる。
- 乙に納品された動画の著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)は、当該動画が納品された月分の本サービス利用料の支払が完了した時(納品前に支払が完了している場合は納品時)をもって、甲から乙に移転する。
- 乙が利用料その他本サービスに関する債務を支払期限までに履行しない場合、甲は乙に対し、当該動画の利用停止、公開停止または削除を求めることができる。
- 甲は、納品した動画に関し、乙および乙が指定する第三者に対して著作者人格権を行使せず、また編集に従事した第三者が著作者人格権を行使しないよう必要な措置を講じるものとする。
- 甲は、乙が提供した動画素材を本サービスの提供に必要な範囲でのみ利用するものとし、乙の事前の承諾なく、本サービスの提供目的以外に利用してはならない。
- 甲は、乙の事前の承諾なく、乙が提供した動画素材を第三者に開示または提供してはならない。ただし、本サービスの提供に必要な範囲で業務委託先、クラウドサービス提供事業者その他の関係事業者に取り扱わせる場合または法令に基づく場合は、この限りでない。
第12条(個人情報)
- 甲は、乙の個人情報を適法かつ適正に取り扱い、法令に基づく場合を除き、あらかじめ乙の同意を得ずに第三者に提供しない。ただし、本サービスの提供に必要な範囲で個人情報の取扱いを委託する場合(グループ会社、クラウドサービス提供者等への委託を含む。)は、第三者への提供に該当しないものとし、甲は委託先に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
- 甲は、乙の個人情報を、以下の目的のために利用するものとする。
a. 本サービスの提供および運営のため。
b. 本サービスに関する情報提供のため。
c. 乙に対するサポート対応のため。 - 甲は、乙の個人情報を保護するために必要かつ適切な措置を講じ、乙の個人情報が漏洩、紛失、改ざん等されないように努めるものとする。
- 乙は、甲が保持する自身の個人情報について、開示、訂正、削除等を求めることができるものとし、その場合、甲は速やかに対応するものとする。
- 本条において乙の個人情報とは、乙の担当者その他乙に関係する個人に関する情報をいう。
第13条(免責事項)
- 甲は、事由の如何に関わらず、乙が提供した動画素材を含む全ての情報の消滅に起因して発生した損害については責任を負わないものとする。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
- 本サービスの利用に関連して、乙が第三者に損害を与えた場合、または乙と第三者の間で紛争が生じた場合、甲は乙および第三者に対して責任を負わないものとする。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
- 乙が、甲の編集した動画をSNS等のプラットフォーム上に投稿したことにより、乙のアカウントが停止・凍結・削除された場合、甲は一切の責任を負わないものとする。また、これにより乙が被る損害についても、甲は賠償義務を負わない。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
- 甲は、次のいずれかが発生した場合、乙に対して責任を負わないものとする。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
a. 本サービスの変更、中断、停止、中止もしくは廃止(第8条第2項および第3項に基づく利用料の控除または返還を除く。)。
b. 本サービスにより送信される電子メールの延着、未達、流出、消失、改ざん、文字化け等。
c. 甲のシステムに登録された電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの消失、流出、改ざん、文字化け等。
d. 乙のID、パスワード、また、乙の登録情報が第三者に漏洩し、第三者に利用されたことで乙に発生した損失、損害。
e. その他本サービスに関連して乙および第三者に発生した一切の損害。 - 甲は本サービスに関する第三者からの苦情、問合せ等に対応する義務を負わないものとする。ただし、乙は、本サービスに関する第三者からの苦情、問合せ等があった場合に、これに対応するため、甲に対して協力を要請できるものとする。
- 甲は、乙が納品された動画を利用することにより発生した損害、および当該動画の内容に起因して第三者との間で生じた紛争について、責任を負わないものとする。納品された動画の内容については、第17条第1項に定める納品があった時点で、乙がその内容を確認し、了承したものとみなす。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
- 技術的な問題その他甲の責めに帰すことができない事由により初稿提出または納品が遅延する場合、甲は乙に対して速やかに通知するものとし、当該遅延について甲は責任を負わないものとする。
- 第18条(損害賠償)は、本条により甲が免責されない損害についてのみ適用するものとし、その賠償の範囲および額は第18条の定めによる。
第14条(権利譲渡の禁止)
乙は本サービスを受ける権利を甲の書面による承諾なしに、第三者に貸与し、譲渡し、または担保提供する等の行為をすることができないものとする。
第15条(変更の届け出)
- 甲および乙はその名称、住所など利用申込時に登録した事項に変更があった場合、速やかにその変更内容を相手方に通知するものとする。
- 乙が前項の変更の届出を怠ったことにより、甲が乙の届け出た連絡先に宛てて発した通知その他の連絡が乙に到達しなかった場合、当該連絡は通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第16条(解除)
- 甲および乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合、本サービスの利用契約の有効期間中といえども催告なく直ちに本サービスの利用契約を解除することができるものとする。
a. 本サービス利用の対価の支払いが為されないとき、またはかかる支払いに関する相手方の信用力が著しく低下したとき。
b. 監督官庁により営業許可の取消、営業停止等の処分を受けたとき。
c. 振り出した手形もしくは小切手が不渡り処分を受けたとき、または支払停止の状態に至ったとき。
d. 破産手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て、特別清算手続開始の申立て、会社更生開始の申立てその他これらに類する手続開始の申立ての事実が生じたとき。
e. 第三者により仮差押え、仮処分、強制執行を受ける等、資産状態が極度に悪化したとき。
f. 解散したとき。
g. 第9条に定める表明または保証に違反したことが判明したとき。 - 甲および乙は、相手方が本規約に違反したとき(乙による本サービス利用の対価の支払いが為されないときを除く)は、相当な期間を定めてかかる違反の是正を催告し、当該期間経過後なおもかかる違反が是正されない場合、本サービスの利用契約を解除することができるものとする。
- 前2項に定める解除事由が乙の責めに帰すべき事由に起因する場合、乙が甲に対して負う一切の債務につき当然に弁済期が到来したものとみなす。
- 甲が第1項gに基づき本サービスの利用契約を解除した場合、これにより乙に損害が生じても、甲は賠償責任を負わず、乙は甲に対して何らの請求もできないものとする。
第17条(納品および契約終了後の措置)
- 本規約において「納品」とは、編集が完了した動画データについて乙の検収が完了し、または完了したものとみなされることをいい、その時点は次の各号のとおりとする。初稿提出および修正後の動画データの提供は、それ自体では納品に当たらない。
a. 乙が初稿または修正後の動画データを承認したとき:当該承認の時
b. 甲が初稿または修正後の動画データを提供した日から60日以内に乙から修正依頼その他異議の申し出がないとき:当該期間満了時 - 利用契約に基づく乙の債務は、利用契約が終了した場合においてもその債務が完全に履行されるまで消滅しないものとする。
- 甲は、乙が提供した動画素材を、本サービスの提供に必要な範囲および期間に限り取得または保持するものとし、当該素材に係る動画の納品後または契約終了後、2か月以降にこれを削除することができる。
- 甲は、乙に納品した動画データを納品日から2か月間保存し、その後は甲の判断で削除できるものとする。
- 乙は、必要な動画データのバックアップを自身の責任において取得するものとし、甲が動画データを削除したことによる損害について、責任を負わない。ただし、甲の故意または重過失による場合は、この限りでない。
- 本規約のうち、第1条第3項、第7項および第8項、第4条、第7条、第8条第2項および第3項、第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第15条、本条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条および第24条の定めは、本契約の終了後も有効に存続するものとする。
第18条(損害賠償)
- 甲は、甲の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供に関して乙に損害を被らせた場合、本規約に別途定めがない限り、当該損害を賠償する責任を負うものとする。
- 前項の損害賠償の上限金額は、乙が甲に対して当該事由が生じた日から遡って6か月以内に支払った、当該事由が生じた口の契約に係る本サービスの月額利用料およびオプション利用料(いずれも税抜金額とする。)の合計金額とする。
- 前項の規定は、甲に故意がある場合には適用しない。
第19条(準拠法)
本規約は、日本国の法令に準拠し、これに従って解釈、適用されるものとする。
第20条(完全合意)
本規約および甲乙間で別途締結する電子契約書は、本サービスの利用に関する甲乙間の合意の全部を構成し、本規約の成立前における甲乙間の口頭または書面による合意、説明その他の表示に優先するものとする。本規約と電子契約書の内容に齟齬がある場合は、当該事項について電子契約書の定めが優先するものとする。
第21条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項の残部および他の条項は、引き続き有効に存続するものとする。
第22条(秘密保持)
甲および乙は、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスの利用に関連して知り得た相手方の営業上、技術上その他の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏洩してはならず、本サービスの利用の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、この限りでない。
a. 開示を受けた時点で既に保有していた情報
b. 開示を受けた時点で既に公知であった情報
c. 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
d. 守秘義務を負うことなく第三者から正当に取得した情報
e. 開示された情報によらず独自に開発した情報
f. 法令または裁判所その他の公的機関の要求により開示が必要となった情報
第23条(協議)
本規約に定めのない事項、または本規約の各条項の解釈について甲乙間に疑義が生じた事項については、甲乙誠実に協議のうえ、これを解決するものとする。
第24条(管轄裁判所)
甲と乙の間で本規約に関して紛争が生じた場合は、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
附則
1. 本規約は2025年2月1日から施行する。
2. 本規約は2026年6月1日に改定し、同日から施行する。
以上
制定日 2025年2月1日
最終改定日 2026年6月1日
株式会社LIXIV
〒530-0001 大阪府大阪市中央区谷町3丁目1-24-603
代表取締役 竪山 愁翔